持病・既往症の確認

社員が持病や既往症により、重大な
事故を起こした場合、会社の責任は
どのように問われるのでしょうか。

例えば、意識を失うような持病や
既往症があることを知りながら、
日常的に車を運転する業務に就かせて
いた場合、会社の責任を免れることは
難しいと思われます。

しかしながら、このような場合に「知らなかった」ことを立証するのも
難しいのではないでしょうか。

したがって、自社の業務を行わせるにあたって、安全上問題が発生する可能性
がある持病や既往症に関しては、採用面接時等に書面で本人から申告して
もらう
ことをお勧めしています。

「持病・既往症」を確認することに対しては、プライバシーに立ち入る面も
あり躊躇されることも多いのが実情です。

しかし、労働安全衛生法(規則)においては、健康診断の項目として
既往歴の確認」が挙げられています。

よって、業務遂行に必要な範囲内で「労働者の安全を守る」目的であれば確認
は可能と考えられます。

これは、第三者の生命・身体に大きな影響をもたらす場合も同様と考えられる
でしょう。もちろん、確認の仕方には細心の注意が必要です。

加えて、最近では精神疾患を含め、病気により長期欠勤する例も増えてきて
います。

多くの会社では、これらに対応できる規定が不十分であり、問題が起こって
慌てるケースが増えています。

御社の就業規則において、次の項目をどのように規定されているか、確認されることをお勧めします。

 1.休職期間を必要以上に長く設定していないか

 2.精神疾患時等にみられる断続的な欠勤等に対して休職命令が出せるか

 3.一定の場合に会社指定医師の診断を命じることができるか

 4.休職時に社会保険料の本人負担分をどう取り扱うのか

 5.休職期間の満了時に治癒していない場合はどうするのか

 6.健康診断およびその他必要な場合の受診義務を定めているか


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