労災事故の防止

社員が業務中に業務が原因で負傷または
疾病にかかった場合、労災保険が適用
されます。

しかし、これはあくまでも会社の「無過失
責任」をカバーするためのものでしかあり
ません。

よって、会社に過失がある場合は、別途
損害賠償を請求される
可能性があります。

最近増加しているのは、長時間労働やパワハラ等が原因でうつ病を発症したとして
損害賠償を請求される事例です。場合によっては数千万円を超える金額で決着すること
も珍しくありません。

また、業種によっては安全教育の不備により、損害賠償請求を受けることがあります。
会社はこのような労災リスクに対して、次のような対策を講じておくべきでしょう。

 1.安全事項のマニュアル化
   特に危険となる行動について、書面にまとめ、対象者へ配付します。
   マニュアルというと大変な労力がかかる印象を受けますが、実際に行っていることを
   順番に書き上げることから始められると良いでしょう。

 2.入社時教育の実施
   入社時や職種転換時に前項のマニュアルについて充分に説明する時間を設けます。
   入社時教育の実施の目的はもちろん事故を減らすためですが、万が一事故が起こった
   際には、会社が充分な安全対策を取っていた証拠ともなり得ますので、実施日時を
   記録する
とともに、誰が出席したかも記録に残るようにします。

 3.事例抽出の仕組み化
   事故はもちろん、小さなトラブルやミスについても、データベース化する等により
   記録を残します。
   あわせて、当事者に書面にて報告させ、上長が指導した記録も併せて残しておくこと
   が肝要です。

 4.労災上乗せ保険への加入
   充分に注意を尽くしたとしても、事故を完全に防ぐことはできません。
   万が一に備え、労災上乗せ保険への加入も必要な事項でしょう。

   
 5.定期的な啓蒙活動の実施
   専門家を招いて研修を行ったり、無事故表彰等を行ったりして、安全意識のマンネリ
   化を防ぎます。
   また、事故防止のアイデアを募る、無事故表彰を実施する等、意識を高める取り組み
   も有効です。
 
   なお、経営者は原則として労災は適用されません。
   一定の要件に該当する場合は、「特別加入」という制度により、労災適用を受けられ
   る場合がありますので、中小企業の経営者は是非ご検討ください。

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